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建築基準法に基づく定期報告制度

定期報告制度

多数の方が利用する建築物では、火災や災害等が発生したとき、不適切な維持管理が原因で、惨事につながっている場合があります。こうした事態を防ぎ、建築物を安心して使い続ける為には、建築物や建築設備等の定期的な点検が重要であり、建築基準法代12条第1項及び第3項では、多数の方が利用する建築物やその建築設備等について、その所有者又は管理者が、専門の技術者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告するように定めています。この制度を「定期報告制度」といいます。

定期報告には、建築物の定期調査報告と建築設備、防火設備、昇降機、工作物の定期検査報告があります。

制度の対象となる建築物は何をするのか?

制度の対象となる建築物等の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なる場合は、管理者)には、法令により、その建築物等の定期調査・検査の実施と報告の義務が課せられています。

また、京都市のそれぞれの報告の対象となる範囲は下記のとおりです。

■ 建築物定期調査 

  •  敷地及び地盤
  •  建築物の外部
  •  屋上及び屋根
  •  建築物の内部
  •  避難施設等

■ 建築設備定期検査 

  •  換気設備で風道を有するもの
  •  排煙設備で排煙機を有するもの
  •  非常用の照明装置

■ 防火設備定期検査

  •  随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く)

 

定期報告制度の対象一覧表

建築物の定期報告

番号         対象用途      対象建築物の規模等   報告年

  1

ホテル・旅館

① 3階以上のA>100㎡       ② 2階以上のA≧300㎡       ③ 地階のA≧100㎡        4 A>500㎡

平成28年以後3年ごと

 

 

  2 飲食店・遊技場・公衆浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店 ① 3階以上のA>100㎡       ② 2階以上のA≧500㎡       ③ 地階のA≧100㎡        4 A>500㎡

  3

体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場  

① 3階以上のA>100㎡       2 A>1000㎡
うち学校に附属するもの 1 A>1000㎡
学校 1 A>1000㎡
  4 劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場

① 3階以上のA>100㎡       ② 客席の部分のA≧200㎡     ③ A>100㎡(劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないものに限る)    ④ 地階のA>100㎡        5 A>500㎡

平成29年以後3年ごと
  5 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園含む) 1 A>500㎡
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの ☆1 ① 3階以上のA>100㎡       ② 2階のA≧300㎡         ③ 地階のA>100㎡        4 A>500㎡
  6 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場 ① 3階以上のA>100㎡       ② 2階のA≧500㎡         ③ 地階のA>100㎡        ④ A≧3000㎡          5 A>500㎡(卸売業を営む店舗を除く)
  7 下宿・共同住宅・寄宿舎 1 A>1000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
うちサービス付高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム ① 3階以上のA>100㎡       ② 2階のA≧300㎡         ③ 地階のA>100㎡        4 A>1000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
  8 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る) ① 3階以上のA>100㎡       ② 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)        ③ 地階のA>100㎡        4 A>500㎡ 平成30年以後3年ごと
  9 自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ 1 A>1000㎡
10 事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) 1 A>1000㎡
11 前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの ☆2 1 A>1500㎡ 平成28年以後3年ごと

建築設備、防火設備の定期報告

  番号       対象用途           対象建築物の規模等 報告年
  建築設備        防火設備

  1

ホテル・旅館 A>1000㎡

① 3階以上のA>100㎡      ② 2階以上のA≧300㎡      ③ 地階のA>100㎡       

毎年

 

☆3
  2 飲食店・遊技場・公衆浴場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・待合・料理店 A>1500㎡ ① 3階以上のA>100㎡      ② 2階以上のA≧500㎡      ③ 地階のA>100㎡       ④ A≧3000㎡

  3

体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場  

A>1500㎡ ① 3階以上のA>100㎡      ② A≧2000㎡
うち学校に附属するもの A>1500㎡ 指定外
学校 A>1500㎡ 指定外
  4 劇場・映画館・演芸場・観覧場(屋外に客席を有するものを除く)・公会堂・集会場 A>1500㎡

① 3階以上のA>100㎡      ② 客席の部分のA≧200㎡    ③ A>100㎡(劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないものに限る)  ④ 地階のA>100㎡       

  5 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園含む) A>1500㎡ 指定外
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの ☆1 A>1500㎡ ① 3階以上のA>100㎡      ② 2階のA≧300㎡        ③ 地階のA>100㎡       4 A≧200㎡
  6 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗・展示場 A>1500㎡(卸売業を営む店舗を除く) ① 3階以上のA>100㎡      ② 2階のA≧500㎡        ③ 地階のA>100㎡       ④ A≧3000㎡         
  7 下宿・共同住宅・寄宿舎 指定外 指定外
うちサービス付高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム 指定外 ① 3階以上のA>100㎡      ② 2階のA≧300㎡        ③ 地階のA>100㎡       4 A≧200㎡
  8 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る) A>1500㎡ ① 3階以上のA>100㎡      ② 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)      ③ 地階のA>100㎡       4 A≧200㎡
  9 自動車車庫・自動車修理工場・映画スタジオ・テレビスタジオ A>1500㎡ 指定外
10 事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) A>1500㎡ 指定外
11 前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの ☆2 A>1500㎡ 指定外

☆1 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で利用者の就寝の用に供するものに限る)等が該当します。

☆2 物品販売業を営む店舗については、卸売業を営む店舗を除きます。また、建築物については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。

☆3 防火設備の初回報告期日は次の通り経過措置を設けます。                                 (1) 平成28年5月31日までに設置されたもの                                         平成28年6月1日から平成30年12月25日まで                                  (2) 平成28年6月1日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたもの                      検査済証の交付を受けた直後の12月26日から平成30年12月25日まで

※ 新築又は全部の改築で検査済証の交付を受けた建築物、建築設備等は、交付後の初回定期報告のみ、免除されることがありますので、詳細はお問い合わせください。

※ Aは当該用途に供する部分の床面積の合計を示します。

※ 用途に供する部分の床面積には、その用途のための従たる施設(廊下、倉庫等)も含まれます。

※ 白丸数字(①、②・・)で示すものは、避難階のみを対象用途で利用しているものを除きます。

 

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