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防災管理点検

改正の背景

近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生の可能性が高まっており、テロ等の脅威が懸念される中で、事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保することが喫緊の課題となっていました。そうして一定の規模の対象物に対して、大規模地震等に対応した自衛消防組織の設置、防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成等が義務付けられました

改正事項

自衛消防組織の設置

管理権原者は自衛消防組織を設置し、その要員の現状等を消防署長に届け出なければなりません。なお、自衛消防組織の統括管理者及び本部隊の班長にあっては自衛消防業務講習受講者などの有資格者を配置しなければなりません。

防災管理者の選任

あ管理権原者は有資格者の中から防災管理者を選任し届け出するとともに、防災管理上必要な業務を行わせなければなりません。

防災管理に係る消防計画

管理権原者は防災管理者に防災管理に係る消防計画を作成させ、当該計画を届け出なければなりません。

防災管理点検の実施

1年に1回、地震等の災害による被害軽減に関する専門知識を有する防災管理点検資格者に管理の状況を点検させ、その結果を消防署長へ報告しなければなりません。

 

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