京都市の消防設備点検・建築設備定期検査・防火設備定期検査・特定建築物定期調査のことなら株式会社イヅミ消火器にお任せください。
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防火対象物の管理権原者は防火対象物点検資格者に、当該防火対象物の防火管理状況・消防用設備等の設置等火災予防上必要な事項について点検させ、その結果を1年に1回、所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるものである。
◇10人未満の建物
点検報告の義務はありません
◇収容人員30以上(6項ロに掲げる防火対象物は10人以上)300人未満の建物
特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの。
階段が屋内階段が1つしかないもの。
◇収容人員が300人以上の建物
・・・項とか特定防火対象物、非特定対象物などと言われてもよく分からないと思います。
ご自身の所有する建物が何項で特定か非特定かをこちらでご確認ください。