京都市の消防設備点検・建築設備定期検査・防火設備定期検査・特定建築物定期調査のことなら株式会社イヅミ消火器にお任せください。
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消防法第17条の3の3の規定(消防設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月13日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについて耐圧性能試験が義務付けられました。
★連結送水管 設置後10年を経過したものにつき、3年毎に実施しなければなりません。
★消防ホース 製造後10年を経過したものにつき、3年毎に実施しなければなりません。 (易操作性1号及び2号消火栓ホースは除く。)
①送水口から所定の水圧を3分間かけて実施します。
②送水口本体・配管送水口本体・配管・接続部分・弁類等の変形、損傷、著しい漏水がないことを確認します。
①ホースの両端に所定の水圧を5分間かけて実施します。
②ホース及び金具との接続部分から変形、損傷、著しい漏水がないことを確認します。